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公益社団法人 新潟県水産振興協会概要

〈定 款〉

第1章 総     則

(名  称)
第1条 この法人は、公益社団法人新潟県水産振興協会と称する。

第2章 目的及び事業

(目  的)

第3条 この法人は、新潟県の水産業の振興に係る事業を推進し、もって県民に安心安全な水産物を安定的に供給することを目的とする。


(事  業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 水産動植物の種苗の生産、育成、放流及び配布
(2) 栽培漁業に係る種苗の斡旋及び養殖種苗の提供
(3) 栽培漁業に係る放流効果調査及び育成技術指導
(4) 漁港・漁場・漁村の整備推進に関する調査及び啓発普及
(5) 漁港海岸整備促進等に関する調査及び啓発普及
(6) 水産業に関する受託事業の実施
(7) 新技術の開発普及に関する事業への支援
(8) 漁業従事者等の育成対策及び漁村福祉の向上に関する事業への支援
(9) 水産業の経営安定対策に関する事業への支援
(10) 水産業に係る調査及び情報に関する事業への支援
(11) 環境保全活動への支援
(12) 水産業に係る出版物の斡旋

(13) その他この法人の目的を達成するために必要な事業を行う

第3章 会   員

(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置く。
(1) 正  会 員  この法人の事業に賛同して入会した個人又は団体
(2) 特別会員    この法人が特別に指定する団体であって、この法人の目的に賛同して入会したもの
(3) 賛助会員  この法人の目的に賛同して入会した法人、団体及び個人で正会員及び特別会員以外のもの。
2 前項の会員のうち正会員及び特別会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

 

(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。

 

(経費の負担)
第7条  この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員及び賛助会員になった時及び毎年、正会員及び賛助会員は総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除  名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、会員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。


(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2) 総正会員及び特別会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。

第4章 会 員 総 会

(構  成)
第11条 会員総会は、すべての正会員及び特別会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。


(権  限)
第12条 会員総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他会員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項


(開  催)
第13条 会員総会は、定時会員総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要ある場合に開催する。

(招  集)
第14条 会員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長理事が招集する。

(議  長)
第15条 会員総会の議長は、当該会員総会において正会員及び特別会員の中から選出する。

(議 決 権)
第16条 会員総会における議決権は、正会員及び特別会員1名につき1個とする。

(決  議)
第17条 会員総会の決議は、総正会員及び特別会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員及び特別会員の半数以上であって、総正会員及び特別会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 会員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として決議権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員は、代理権を証明する書類を当協会に提出しなければならない。


(議 事 録)
第18条 会員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及びその会員総会において選任された議事録署名人2名以上が、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役   員

(役員の設置)
第19条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 10名以上15名以内
(2) 監事   4名以内

2 理事のうち1名を会長理事、1名を専務理事とする。
3 前項の会長理事をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。


(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、会員総会の決議によって選任する。
2 会長理事及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特別の関係がある者の合計数が理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特別の関係者があるものを含む)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特別の関係があってはならない。

(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、専務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 会長理事及び専務理事は、毎事業年度に、4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。


(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。


(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、会員総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)
第25条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、会員総会において定める総額の範囲内で、会員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(顧  問)
第26条 この法人に、任意の機関として顧問を4名以内おくことができる。
2 顧問は次の職務を行う。
(1) 会長理事の相談に応じること
(2) 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。

3 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
4 顧問は無報酬とする。

第6章 理 事 会

(構  成)
第27条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権  限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長理事及び専務理事の選定及び解職


(招  集)
第29条 理事会は、会長理事が招集する。
2 会長理事が欠けたとき又は会長理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。


(理事会の議長)
第30条 理事会の議長は、会長理事がこれに当たる。
2 会長理事が欠けたとき又は会長理事に事故があるときは、出席理事が議長を互選する。


(決  議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。


(議 事 録)
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 水産振興基金管理運営委員会

(水産振興基金管理運営委員会)
第33条 この法人に、任意の機関として水産振興基金管理運営委員会(以下、委員会という)を置く。
2 委員会の委員は、9名以上12名以内で構成する


(業  務)
第34条 委員会は、次に掲げる事項を行う。

(1) 水産振興基金の適正な管理及び運営を行うこと
(2) 水産振興基金の運用による事業計画案を策定し、理事会に提出すること
(3) 水産振興基金の運用による事業報告案を取り纏め、理事会に提出すること
2  委員会の意見を、理事会は尊重しなければならない。


(委員の選任及び解任)
第35条 委員会の委員は、理事会において選任及び解任する。
2 前項の委員は、理事及び監事を兼ねることはできない。


(議事運営)
第36条 委員会の議事運営の細則は理事会において定める。

第8章 資産及び会計

(資産の構成)
第37条 この法人の資産は、次の各号に掲げるもので構成する。
(1) 会費
(2) 寄付金品
(3) 事業に伴う収入
(4) 水産振興基金から生ずる収入
(5) その他の収入


(資産の管理)
第38条 この法人の資産は、理事会の承認を経て会長理事が管理する。

(水産振興基金の設置)
第39条 この法人は、第3条の目的を達成するために次の資産をもって構成する水産振興基金を設ける。
(1) 水産振興基金にあてることを指定して寄付された寄付金
(2) 会員総会において水産振興基金に繰り入れることを決議した財産
2 水産振興基金は、この法人の基本財産とする。
3 水産振興基金は、会員総会において総正会員及び特別会員の3分の2以上の同意を得なければ、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができない。
4 水産振興基金にかかる会計は他の会計と区分して経理する。


(事業年度)
第40条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第41条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。


(事業報告及び決算)
第42条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、会員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第7号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類


(公益目的取得財産残額の算定)
第43条 会長理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第44条 この定款は、会員総会の決議によって変更することができる。

(解  散)
第45条 この法人は、会員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第46条  この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人である時を除く。)には、会員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第47条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、会員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 公告の方法

(公告の方法)
第48条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。



附  則
1  この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の会長理事は 當摩栄一 とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第39条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
4 この定款の変更は、平成25年5月28日から施行する。
5 この定款の変更は、平成30年5月29日から施行する。

令和5年度 事業報告

令和5年度 決算書類

令和6年度 事業計画及び収支予算

令和6年度 会費・特別会費

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