役員報酬規程
〈役員報酬規程〉
目的及び意義
(名 称)
第1条 この規程は、公益社団法人新潟県水産振興協会(以下「協会」という。)の定款第25条の規程に基づき、役員の報酬等及び費用に関し必要な事項を定めることを目的とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の規定に照らし、妥当性と透明性の確保を図ることとする。
定 義 等
(目 的)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 役員とは、理事及び監事をいう。
(2) 常勤役員とは会員総会で選任された役員のうち、当公益社団法人新潟県水産振興協会を主たる勤務場所とする者をいう。
(3) 非常勤役員とは、常勤役員以外の者をいう。
(4) 報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第13号で定める報酬・賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称のいかんを問わない。費用とは明確に区分されるものとする。
(5) 費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤費、旅費(宿泊費含む)、手数料等の経費をいう。報酬等とは明確に区分されるものとする。
報酬の支給
第3条 この法人は、常勤役員の職務執行の対価として報酬を支給することができる。
2 常勤役員の報酬は年額とする。
3 非常勤役員には報酬は支給しない。
報酬等の額の決定
第4条 この法人の常勤役員の報酬総額は、別表第1「年間報酬総額」に定める金額の範囲内とし、会長理事は、理事会の承認を得て、その総額の範囲内で支給するものとする。
報酬の支給日
第5条 報酬は、年間報酬額を定める場合を含め、月額をもって支給するものとし、毎月一定の定まった日に支払うものとする。
報酬等の支給方法
第6条 報酬等は通貨をもって本人に支給する。ただし、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができる。
2 報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額及び本人から申出のあった立替金、積立金等を控除して支給する。
通 勤 費
第7条 役員には、その通勤の実態に応じ、通勤費を支給する。
費 用
第8条 この法人は、役員がその職務の執行に当たって負担し、又は負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また、前払いを要するものについては前もって支払うものとする。
公 表
第9条 この法人は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。
改 廃
第10条 この規程の改廃は、会員総会の決議を経て行う。
補 則
第11条 この規程の実施に関し必要な事項は、会長理事が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。
附 則
この規程は、公益社団法人新潟県水産振興協会設立の登記の日(平成 24 年 4 月 1 日) から施行する。
この規程は、令和2年6月25日から施行する。
別表第1 年間報酬総額
年間報酬総額 450万円